ビジネス法務所沢|会社設立 所沢|埼玉|所沢|起業支援|独立開業|会計記帳|行政書士|中山英男|
HOME ご挨拶 会社設立 建設業許可申請 経営事項審査申請 競争入札指名参加申請 電気工事業登録申請
建築士事務所登録申請 宅地建物取引業免許申請 会計記帳・給与計算 社会保険・労働保険 相続に関すること お問い合わせ リンク
 
  一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事をするためには、 電気工事業法の規定に基づき、
経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業登録をしなければなりません。
 


2つ以上の都道府県に営業所を設置→経済産業大臣
1つの都道府県のみに営業所を設置→都道府県知事

 
電気工事業の登録が許可されるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

1.電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士または第二種電気工事士
     の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者を主任電気工事士
     として置くこと。
2.欠格事由に該当せず、申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載がなく、
     重要な事実の記載が欠けていないこと。
 
1.申請書
2.誓約書
3.主任電気工事士等実務経験証明書(第二種のみ必要)
4.申請者履歴書(個人の場合)
5.住民票(個人の場合)登記簿謄本(法人の場合)
6.主任電気工事士の履歴書
7.雇用証明書
8.主任電気工事士の免状の写し
9.主任電気工事士の住民票
10.帳簿器具の備付け調書
11.営業所の位置図


業務内容 県証紙代 代行料
電気工事業者新規登録申請 22,000円 42,000円
各種変更届 0円 21,000円