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| 一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事をするためには、
電気工事業法の規定に基づき、 経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業登録をしなければなりません。 |
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電気工事業の登録が許可されるには、以下の要件を満たしていることが必要です。 1.電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士または第二種電気工事士 の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者を主任電気工事士 として置くこと。 2.欠格事由に該当せず、申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載がなく、 重要な事実の記載が欠けていないこと。 |
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| 1.申請書 2.誓約書 3.主任電気工事士等実務経験証明書(第二種のみ必要) 4.申請者履歴書(個人の場合) 5.住民票(個人の場合)登記簿謄本(法人の場合) 6.主任電気工事士の履歴書 7.雇用証明書 8.主任電気工事士の免状の写し 9.主任電気工事士の住民票 10.帳簿器具の備付け調書 11.営業所の位置図 |
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| 業務内容 | 県証紙代 | 代行料 | |||||
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| 電気工事業者新規登録申請 | 22,000円 | 42,000円 | |||||
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| 各種変更届 | 0円 | 21,000円 | |||||
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