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1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築物に関する調査または鑑定
4.建築工事の指導監督
5.建築工事契約に関する事務
6.建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等の業務を行う場合に、
 建築士事務所の登録をしなければなりません。

  建築士事務所の新規登録申請

  事務所開設者 法人 個人
1.建築士事務所登録申請書
2.業務概要書
3.所属建築士名簿  
4.登録申請者・管理建築士の略歴書  
5.誓約書
6.事務所開設者の住民票 -
7.登記簿謄本 -
8.定款の写し -
 
管理建築士 法人 個人
1.住民票(本籍地記載)
2.建築士免許証
3.専任証明書
 
  1.更新 事務所登録は5年ごとに更新しなければなりません。
更新手続きを怠ると、登録は失効してしまいます。
 
2.変更 登録後、以下の事項に変更があったときは、変更届を提出します。
  ① 事務所の名称  ② 事務所所在地  ③ 開設者名
  ④ 代表役員 ⑤管理建築士 ⑥ 所属建築士 
 
建築士及び事務所開設者は、業務報告書を毎年提出しなければなりません。
法人は、決算終了後から3ケ月以内、個人は翌年3月末までに提出します。
法人は、20年6月決算から、個人は20年度分以降より提出義務が生じます。
報告書は、5年間公衆に縦覧されます。
報告書を提出しないと、下記の行政処分の対象となります。
  
① 立入り検査
② 30万円以下の罰金
③ 業務停止処分
 
    業務内容   県証紙代 代行料      
    建築事務所新規登録申請 1級 15,000円 42,000円      
      2級 10,000円        
      木造 10,000円        
    業務報告書提出 0円 21,000円