自分の財産を誰に取得させるのかということについては、
故人の意思が最優先に尊重されるべきです。
そこで、「自分の財産を〇〇にあげる」という遺言書を作っておく
方法があります。 遺言書には、公正証書遺言や自筆証書遺言などがあります。
(公正証書遺言)
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、
公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、
偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所
の検認もいりません。
(自筆証書遺言)
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受る必要があります。
遺言書の作成については当事務所へご相談下さい。 |