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相続が発生した場合、遺言書があればそれに従うことになりますが、
遺言書がない場合、遺産分割協議により、相続財産を分割します。

遺産分割協議書は不動産や預貯金など被相続人の財産
の名義変更手続きや、相続税の申告書への添付の際必要になります。
また後々相続人間でトラブルを避けるためにも、だれがどれだけ
相続するのかを書面ではっきりさせるという意味で重要な書類です。
したがって遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

 


自分の財産を誰に取得させるのかということについては、
故人の意思が最優先に尊重されるべきです。
そこで、「自分の財産を〇〇にあげる」という遺言書を作っておく
方法があります。

遺言書には、公正証書遺言や自筆証書遺言などがあります。
(公正証書遺言)
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、
公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、
偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所
の検認もいりません。
(自筆証書遺言)
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受る必要があります。

遺言書の作成については当事務所へご相談下さい。